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特別児童扶養手当制度

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埼玉県伊奈町

特別児童扶養手当は、一定の障がいのある20歳未満の子どもを育てている方に支給される制度です。(外国人の方も受給できます。)
特別児童扶養手当に該当すると思われる場合は、ご相談ください。ただし、所得制限があります。また、受給要件に変更(転入・転出・氏名変更・児童数の増減など)があった場合は、お申し出ください。
※次の場合は支給されません。
・申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
・子どもが障害による公的年金を受けることができるとき
・子どもが児童福祉施設などに入所しているとき
支給額:
重度の場合…1人につき月額55,350円
中度の場合…1人につき月額36,860円
※手当は1年に3回、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)に4か月分ずつ支払われます。

問合せ:社会福祉課
【内線】2122

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