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いきいき長寿課からのお知らせ

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埼玉県伊奈町

■介護保険負担限度額が変更になります
令和6年8月から、介護保険施設入所者の居住費と食費の負担限度額が下表のとおり変更になります。(資産要件に変更はありません。)
下表の条件に該当する方は、負担限度額認定の対象となりますので、認定を受ける場合は申請をしてください。
※令和5年度の限度額認定を受けている方には、申請書を後日送付します。
居住費・食費の負担限度額(1日あたり)

・( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
・[ ]内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
・区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入に含みます。
・合計所得金額には、公的年金に係る雑所得を控除した金額を用います。
※1 住民票上世帯が異なる配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合などは対象外)の所得も判断材料となります。
※2 預貯金などに含まれるもの…資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。

■令和6年度介護保険料の納付をお願いします
第1号被保険者(65歳以上)の方で、特別徴収(年金からの天引き)の方には介護保険料特別徴収開始通知書を、普通徴収(特別徴収以外)の方には令和6年度分の納入通知書もしくは口座振替通知書を、それぞれ7月中旬までに送付します。詳しくは、通知書に同封したお知らせをご覧ください。
7月以降に転入された65歳以上の方には、納入通知書を転入月またはその翌月に送付します。また、7月以降に満65歳になる方には、納入通知書を満65歳到達月(生まれた日の前日の属する月)またはその翌月に送付します。

■介護サービス利用料負担軽減事業
介護保険で受けられる居宅サービスなどの利用料自己負担額の一部を軽減する事業です。
対象:住民税非課税世帯に属する方(世帯分離している配偶者が課税されている場合は対象外)、預貯金などが単身で1,000万円以下または夫婦で2,000万円以下の方
※令和5年度の軽減認定を受けている方には、申請書を後日送付します。
▽軽減を受ける場合は助成申請が必要です
介護サービス利用後、サービス利用料の自己負担額軽減費を受け取るためには、助成申請が必要です。軽減認定を受けている方は、介護サービスをご利用後、忘れずに助成申請をしてください。

問合せ:いきいき長寿課
【内線】2123

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