令和6年12月2日から現行の保険証の発行が廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
■令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法
▼令和6年12月2日以降に有効期限を迎える保険証をお持ちの方:
保険証に記載してある有効期限まで使用できます。
▼マイナ保険証をお持ちの方:
以下のとおり
※詳細については各医療機関にお問い合わせください。
・市内マイナンバーカード交付率
80%を超えています
(11月末日現在)
■マイナ保険証 Q and A
Q1 マイナ保険証とは何ですか?
A1 保険証情報を登録したマイナンバーカードのことです。
Q2 マイナ保険証を持っていないと病院にかかれないのですか?
A2 マイナ保険証をお持ちでない方については、今お持ちの保険証の有効期限までは、保険証で受診できます。有効期限以降は交付される資格確認書を窓口で提示することで、これまでどおり医療機関を受診することが可能です。
Q3 資格確認書はどうやって受け取るのですか?
A3 マイナ保険証をお持ちでない方については、1年に1回の更新時、新たに国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されるとき、券面の記載事項に変更があったときにお渡しします。
Q4 券面の記載事項とは何ですか?
A4 氏名・生年月日・医療費の窓口負担割合等です。
Q5 マイナ保険証で病院にかかるときに気を付けることはありますか?
A5 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れると、マイナ保険証で医療機関の受診ができなくなります(有効期限後3ヵ月の猶予期間中は継続して受診可能)。電子証明書の有効期限が切れる前に市から「電子証明書の有効期限通知書」を発送します。受領後は速やかに手続きをお願いします。
Q6 マイナ保険証には医療費の負担割合が書いていないけど、どうやって調べるのですか?
○国民健康保険
マイナポータルにログインすると確認できます。また、国民健康保険に加入されたとき、券面記載事項に変更があったときは「資格情報のお知らせ」をお渡しします。
○後期高齢者医療保険
次のいずれかの方法で確認できます。(マイナポータルにログイン、資格確認書、資格情報のお知らせ)
Q7 資格情報のお知らせとは何ですか?
○国民健康保険
マイナ保険証をお持ちの方で、資格情報に変更があった方等にお渡しします。
○後期高齢者医療保険
マイナ保険証をお持ちの方で、資格情報に変更があった方や資格情報がわからない方にお渡しします。マイナ保険証をお持ちの方に毎年7月に郵送します。
※令和7年7月までは、資格情報のお知らせの代わりに資格確認書をお渡しします。
問い合わせ:国保医療課
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