文字サイズ
自治体の皆さまへ

ふれあい福祉コーナー

16/34

千葉県富津市

◆介護保険要介護認定を受けている方の税の控除
◇障害者控除対象者認定証明書
認定基準日に認知症または寝たきりの状態などで一定の基準に該当する場合は、障がい者に準ずると認定し、「障害者控除対象者認定証明書」を交付しています。
認定を受けた方またはその方を扶養している方は、所得税や市・県民税の申告時に、この証明書を添付することにより、本人または扶養者の障害者控除を受けることができます。
※認定基準日は税の控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合はその死亡日)
対象:各障害者手帳の交付を受けていない方で、次のいずれかに該当する方
(1)65歳以上で要介護1以上の認定を受けている方
(2)40歳以上65歳未満で要介護4または要介護5の認定を受け、寝たきり状態にある方

◇おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の記載内容確認書
傷病により、おおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態であり、医師が治療上必要と認めたおむつに係る費用は、医療費控除の対象となります。
初めて控除を受けようとする場合は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要になります。2年目以降は市が発行する確認書により、おむつ代の医療費控除を受けることができます。
対象:要介護認定に係る主治医意見書で、寝たきり状態にあり、尿失禁発生の可能性があることが確認できた方
申請方法:申請者の本人確認書類を持参し、市役所2階介護福祉課または天羽行政センターに交付申請書を提出
※詳細はお問い合わせください。
※交付に係る処理は介護福祉課で行います。天羽行政センターで申請された方は郵送での交付となります。

問い合わせ:介護福祉課
【電話】0439-80-1262

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU