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法律相談コラム

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埼玉県八潮市

法律相談などで多い事例とそのアドバイス

■相続登記の義務化
▽質問
相続によって不動産を取得しました。登記をしなければならないのでしょうか。

▽回答
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることになります。したがって、同日以降は登記をしなければならないことになります。これは令和3年の民法の改正とともに不動産登記法の改正が行われたためです。

この改正により、相続によって(遺言による場合を含みます)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。従来は、相続によって不動産を取得しても、相続登記は義務ではありませんでしたので、市民生活に影響を与える重要な改正といえます。

上記のとおり、この相続登記の義務化は、令和6年4月1日に施行されますが、その日より以前に相続が発生している場合でも、相続登記がなされていない不動産については、同日以後、等しく義務化の対象となることに注意が必要です。
また、相続登記の申請義務を負う相続人が、正当な理由なく、3年以内に相続登記を申請しない場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科せられることがあります。ここでいう「正当な理由」と認められるのは、一般に次のような場合と考えられています。
(1)遺産の範囲や遺言(書)の有効性が争われているケース
(2)相続人が極めて多数であり相続人の把握に相当な時間を要するケース
(3)重い病気を患っているなどのやむを得ない事情がある場合などです。

不動産の相続など遺産分割についてご不明点やお困りの場合、弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。

問合せ:埼玉弁護士会越谷支部 黒澤洋介(弁護士)
【電話】962-1188

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