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自治体の皆さまへ

12月3日~9日は『障害者週間』

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埼玉県八潮市

~令和6年4月から「合理的配慮の提供」が事業者にも義務化されます~

■合理的配慮の提供の義務化
障害者差別解消法の改正により、事業者による障がいのある方への合理的配慮の提供が令和6年4月から義務化されます。

・改正後

※会社、お店、民間団体など事業を行うものであり、個人事業主、NPO法人などの非営利団体も含む

■「合理的配慮の提供」とは
障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの申し出があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応することです。

▽合理的配慮の例
障がいのある方への配慮は、相手の立場に立って考えることで生まれるちょっとした心づかいとも言えます。合理的配慮の内容は障がいの特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

・難聴の方に
大きな文字を書いて筆談を行うなど。

・肢体不自由の方に
車椅子でも利用できるように椅子やテーブルの配置を変える。手にまひがあり、文字を記入できない方には、代筆をするなど。

詳しくは、本紙またはPDF版に掲載の2次元コードからご覧ください。
内閣府:障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

問合せ:障がい福祉課
【電話】内線473

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