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くらしの110番

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埼玉県八潮市

■「怪しい占い・霊感商法」の勧誘に注意!

▽事例1
スマホ閲覧中に占いサイトの「無料診断」に興味本位で個人情報を入力した。「運気を上げるメッセージ」のためポイントを購入し、総額で50万円支払った。退会を申し出ると「守護霊から大金が贈られるのに、今やめるとすべてが無駄になる」と引き留められた。

▽事例2
街中で「運命を鑑定します」と声を掛けられ了承すると、悩み事を指摘され、相手を信用した。「先祖の供養」を勧められ、会費や祈祷料、献金などで合計100万円支払った。生活が不安だが家族や友人に相談してはいけないと言われていた。

従来、消費者契約法では、霊感などによる知見を用いた告知による勧誘は契約取消しの対象でしたが、消費者被害の深刻化に対応するため法改正が行われました。改正後は「消費者本人又は消費者の親族の生命や財産などに関して、そのままだと今ある悪い事、将来起こる悪い事を回避できないと不安をあおったり、現在不安を抱いていることに乗じたりする勧誘」が対象となりました。行使期間は契約締結から10年(改正前は5年)、被害を受けていたと気付いた時から3年(改正前は1年)の間、適用されます。

▽消費者へのアドバイス
(1)期待や不安をあおるような勧誘を受けても、不要ならば毅然(きぜん)と断りましょう。
(2)占い師や鑑定士になりすまして個人情報を聞き出す場合もあります。個人情報は気軽に相手に伝えず、支払いが発生するような場合は慎重になりましょう。
(3)困った時は、すぐに市や県の消費生活相談窓口に相談しましょう。

問合せ:
八潮市消費生活センター(受付は商工観光課)【電話】内線336
埼玉県消費生活支援センター川口【電話】048-261-0999

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