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悪質商法にご用心! ご存じですか? 八潮市消費生活センター

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埼玉県八潮市

八潮市消費生活センターは、市民のための身近な消費生活相談の窓口です。

■一人で悩まずお気軽に相談を
訪問販売や電話勧誘販売などによる契約のトラブルなど消費生活に関するさまざまな相談を受け付けています。
専門の相談員が状況に応じて、助言やあっせん(解決のための事業者との交渉のお手伝い)などをしています。
相談は無料で、電話または面談で行っています。秘密は厳守します。

■消費生活相談
日時:毎週月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前10時~正午、午後1時~4時
場所:八潮市消費生活センター(市役所内)
※商工観光課で受付後、ご案内します。
対象:市内在住・在勤・在学の個人、市内で活動を行う団体

▽令和4年度相談内訳
相談件数:494件
主な相談内容:定期購入、賃貸住宅、屋根工事など

■クーリング・オフについて
いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。
令和4年6月1日から、書面のほかに、電子メールなどの電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。

▽クーリング・オフができる期間と取引
〔8日間〕
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む)
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
・訪問購入(業者が消費者の自宅などを訪ね、商品の買い取りを行うもの)
〔20日間〕
・連鎖販売取引(マルチ商法など)
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)

・クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
・上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
・通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
・クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続き方法が分からないときは、悩まず、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。

■出前講座実施中
八潮市消費生活センターの相談員などが講師となり、消費生活に関する出前講座「だまされないぞ!~消費者被害から身を守る~」を行っています。
ぜひ、ご活用ください。
対象:市内に在住・在勤・在学している5人以上の方で構成された団体・グループ
費用:無料

問合せ:商工観光課
【電話】内線336

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