文字サイズ
自治体の皆さまへ

法律相談コラム

33/41

埼玉県八潮市

法律相談などで多い事例とそのアドバイス

■脱毛サロンでの契約の途中解約

▽質問
私は、去年の8月に、脱毛サロンで2年間に9回施術が受けられるコースを代金13万5,000円で契約しました。代金は契約時にすべて支払っています。現在、4回まで施術を受けていますが、期待するほどの効果を得ることができないため、解約したいと思っています。途中で解約することは可能でしょうか。また、契約書には、解約した場合、違約金として10万円を支払わなければならないという記載があるのですが、支払う必要はあるのでしょうか。

▽回答
今回のような契約は、特定継続的役務提供契約と言われる契約に該当するため、将来に向かって解約することができます。脱毛に関する契約がすべて特定継続的役務提供契約に該当するわけではなく、(1)契約期間が1カ月を超え、(2)施術代が5万円を超えるものでなければなりませんが、今回は、(1)および(2)の条件を満たしているということになります。
途中解約となった場合、業者が請求できる損害賠償などの金額には上限があります。業者は、(ア)提供された役務の対価に相当する額、(イ)契約の締結および履行のために通常要する費用、および(ウ)法定利率の遅延損害金のみ請求することができ、(イ)の額については、2万円または契約残金の10%に相当する額のいずれか低い額を上限としています。契約書に違約金の記載があったとしても、業者は、(ア)~(ウ)を超えて請求することはできません。
今回のケースでは、1回あたりの施術の料金は、1万5,000円(13万5,000円÷9回)となり、既に4回施術を受けているので、6万円(1万5,000円×4回)が(ア)提供された役務の対価に相当する額となります。契約残金は、13万5,000円から6万円を控除した7万5,000円となり、その10%は7,500円となります。2万円よりも契約残金の10%の方が低いので、(イ)の上限は7,500円となります。したがって、業者が請求できる金額は遅延損害金を除き、多くても6万7,500円です。既に、13万5,000円の代金を支払っているということですので、遅延損害金を考慮せずに計算すると少なくとも6万7,500円の返還を求めることができます。

問合せ:埼玉弁護士会越谷支部 久保美希(弁護士)
【電話】962-1188

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU