本人通知制度とは、本人の代理人または第三者に戸籍謄本や住民票の写し(本籍記載のもの)などを交付したときに、登録者本人にその事実を通知する制度です。
不正請求の抑止、不正取得の早期発見のために登録しましょう。
■登録できる方
・市の住民基本台帳または戸籍に記載されている方
■通知の対象になる証明書
・住民票の写し(本籍の記載があるもの)
・住民票記載事項証明書(本籍の記載があるもの)
・戸籍謄抄本(除籍を含む)
・戸籍の附票の写し(本籍の記載があるもの)
■通知する内容
・交付年月日
・交付した証明書の種類・通数
・交付請求者の種別(代理人、第三者)
※請求者の氏名・住所は通知しません。
■登録手続き
申請書(市民課、駅前出張所または市ホームページで入手)、窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証など)および委任状(代理の方のみ)をお持ちのうえ、市民課または駅前出張所へ(郵送による申請も可能)
問合せ:市民課
【電話】内線213
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