令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
●所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給の判定基準となる所得限度額を下表のとおり引き上げます。
※4人目以降は、1人につき38万円を加算
●第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が下表のとおり引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
・第3子以降の加算額
令和6年11月分の手当(令和7年1月支給分)から所得限度額および加算額の引き上げが適用されます。
問合せ:子育て支援課
【電話】内線209
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