12月2日から健康保険証は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。なお、まだマイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおり保険診療を受けることができます。
■12月2日以降の対応について
12月2日以降に新規加入した場合や紙の保険証の記載内容(負担割合など)の変更、紛失などにより再交付をする場合の対応は次のとおりです。
▽国民健康保険制度
マイナ保険証をお持ちでない方には保険証の代わりとなる「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には保険情報を確認するための「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します。
▽後期高齢者医療制度
令和7年7月までは、申請不要で「資格確認書」を交付します。
令和7年8月以降は、国民健康保険制度と同様の対応になります。
■お持ちの紙の保険証は有効期限まで利用できます
マイナ保険証移行後も紙の保険証は有効期限(最長令和7年7月31日)まで利用できます。
■有効期限後に医療機関を受診する場合
・マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を医療機関などに提示することで保険診療を受けることができます。
・マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を医療機関などに提示します。マイナ保険証が利用できない医療機関などでは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの資格情報画面を医療機関などに提示します。
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
■マイナ保険証の利用登録は解除できます
マイナ保険証の利用登録の解除申請は随時受け付けています。申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:国保年金課
【電話】内線214
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