■美容医療やエステの契約に注意!
▽事例1
SNSで「切らない二重まぶた手術、限定50名様5,000円」という広告を見て美容クリニックへ出向いた。手術前のカウンセリングで突然、切開する30万円程の手術を強引に勧められ、その日にローン契約し、手術まで受けた。術後、内出血や腫れがひかない。まだ支払いはしていないため解約したい。
▽事例2
半年前に大手脱毛サロンAで35万円程の通い放題コースを契約し、クレジットカードの一括で支払った。まだ3回しか施術を受けていないのに、昨夜Aから倒産した旨の連絡メールが入った。
▽消費者へのアドバイス
(1)低価格の強調や通い放題、絶対的な効果、ノーリスクをうたった広告をうのみにしないようにしましょう。急かされても、その場では契約せず、いったん持ち帰るなどして慎重に考えましょう。
(2)エステティックサービス・美容医療の一部は「1カ月を超え、5万円以上の契約」で、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが適用でき、その期日を超えた場合は、解約料に上限がある中途解約ができます。
(3)施術後、皮膚トラブルなどが発生した場合は、施術を受けた店舗へ申し出るとともに、必要に応じて早急に医療機関を受診しましょう。
(4)利用しているエステサロンなどが倒産した場合、破産管財人からの案内やホームページなどで状況を確認し、契約内容を確認して対応を検討しましょう。
困った時は、すぐに市や県の消費生活相談窓口に相談しましょう。
問合せ:
八潮市消費生活センター(受付は商工観光課)【電話】内線336
埼玉県消費生活支援センター川口【電話】048-261-0999
<この記事についてアンケートにご協力ください。>