障がいのある方を対象に障がい者手帳の等級などにより、各種経済的支援を行っています。なお、支援を受けるためには申請が必要です。
(1)在宅重度心身障がい者手当
対象:身体障害者手帳1、2級、療育手帳(A)、Aおよび精神障害者保健福祉手帳1級の方で、(2)(3)の手当を受けていない方
※施設に入所中の方などを除く。
※対象者が住民税課税の場合は支給を停止します。
内容:年2回(9月、3月)月額5,000円を支給(障がい者手帳の新規取得または等級変更時の年齢が65歳以上の方は、月額2,500円を支給)
(2)特別障がい者手当
対象:身体または精神の重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を要する20歳以上の方や、重度の要介護認定を受けている方など、国が定める障がいの程度に該当する方
※施設に入所中の方および継続して3カ月を超えて病院などに入院中の方を除く。
内容:年4回(2月、5月、8月、11月)月額28,840円を支給(所得制限あり)
(3)障がい児福祉手当
対象:日常生活で特に制限のある20歳未満の方(身体障害者手帳1級および2級の一部、療育手帳(A)、常時介護を要する精神障がい者など)
※施設に入所中の方および障がいを支給事由とする年金を受給している方を除く。
内容:年4回(2月、5月、8月、11月)月額15,690円を支給(所得制限あり)
(4)特別児童扶養手当
対象:精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の子どもを育てている方のうち、主として生計を維持する方
※子どもが児童福祉施設などに入所中の方を除く。
内容:年3回(4月、8月、11月)1級=月額55,350円、2級=月額36,860円を支給(所得制限あり)
●所得状況届・現況届の提出をお願いします
(2)〜(4)を受給している方は、受給資格確認のため、所得状況届・現況届の提出が必要です。対象者には案内を送付していますので、記載事項を確認のうえ、9月11日までにご提出ください。
問合せ:障がい福祉課
【電話】内線434
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