10月1日から児童手当の制度が改正され、要件によっては、申請が必要となります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■変更点
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代(※1)までに拡大
・第3子以降の支給額を月3万円へ増額
・多子加算の算定児童の年齢を大学生年代(※2)までに拡大
・2カ月に一度の支給に変更(偶数月に支給)
■手当額(月額)
10月分から手当額が変更になります。なお、変更後の初回支給は12月(10・11月分)です。
▽3歳未満
・第1子、第2子…15,000円
・第3子以降…3万円
▽3歳~高校生年代(※1)
・第1子、第2子…1万円
・第3子以降…3万円
■手続きが必要な方
・所得制限により児童手当を受給していない方
・現在、児童手当を受給していない高校生年代(※1)のみを養育している方
・多子加算の対象児童として申請していない高校生年代(※1)を養育している方
・多子加算の算定児童となる大学生年代(※2)を養育している方
その他状況によっては手続きが必要な場合があります。
※1 平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの方
※2 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方
問合せ:子育て支援課
【電話】内線209
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