入院中の食事代については、自己負担(標準負担額)が必要ですが、その負担額が4月から一部変更になります。なお、低所得者1.の食事代に変更はありません。
また食事療養費の変更に伴い、生活療養標準負担額も変更になります。
※生活療養標準負担額は、左表の金額に1日につき、370円が加算されます。
※住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、左表の負担額となります。標準負担額減額認定証の発行には申請が必要です。
なお、マイナ保険証を利用する場合は、申請は不要です。ぜひご利用ください。
ただし、長期該当の減額の適用を受けるためには、市への申請が必要です。
問合せ:国保年金課
【電話】内線214
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