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産前産後期間の国民健康保険税の免除

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埼玉県加須市

1月から、市への届け出により産前産後期間における国民健康保険税を免除する制度が始まりました。
国民健康保険に加入している世帯で、対象者がその年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前後合計4カ月分(多胎の方は6カ月分)が免除されます。
なお、令和5年度は、令和6年1月以降の期間分のみ免除されます。
対象者:令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方(母親)
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)
受付場所:国保年金課、各総合支所市民税務担当
受付期間:出産予定日の6カ月前から(出産後の届出も可能)
必要書類:届書、母子健康手帳など
※出産後に届け出る場合は、親子関係を明らかにする書類が必要になる場合があります。

問合せ:国保年金課
【電話】内線156

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