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自治体の皆さまへ

人権コラム

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埼玉県加須市

■パートナーシップ制度
同性同士のカップルが「結婚に相当する関係」にあると自治体が独自に認める制度です。婚姻制度と異なり、法的には「家族」として認められず、相続の権利や扶養の義務などの法的効力は生じませんが、制度によって可能な範囲で「家族と同様に認める」動きが、各自治体で広がっています。
令和5年3月23日に制度を開始した本市でも、引き続き、利用可能な行政サービスの拡大を検討していきます。

問合せ:人権・男女共同参画課
【電話】内線341

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