人権コラム 27/33 2024.05.01 埼玉県加須市 ■パートナーシップ制度 同性同士のカップルが「結婚に相当する関係」にあると自治体が独自に認める制度です。婚姻制度と異なり、法的には「家族」として認められず、相続の権利や扶養の義務などの法的効力は生じませんが、制度によって可能な範囲で「家族と同様に認める」動きが、各自治体で広がっています。 令和5年3月23日に制度を開始した本市でも、引き続き、利用可能な行政サービスの拡大を検討していきます。 問合せ:人権・男女共同参画課 【電話】内線341 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 加須警察署だより 緊急水道工事連絡先