後期高齢者医療保険料は、2年度ごとに見直されます。令和6・7年度の保険料は、次のとおりです。
■令和6・7年度の保険料
※1 賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り8.42%
※2 令和6年度中に75歳になる方は80万円
■保険料の軽減
所得の少ない方(世帯内の「後期高齢者医療被保険者全員」と「世帯主」の前年中の所得金額の合計額が軽減判定基準以下の場合)は、保険料の均等割額が軽減されます。
問合せ:国保年金課
【電話】電話内線149
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