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《注目4》令和5年度の市税等のお知らせ(1)

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

市税等には、住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などがあります。ここでは、令和5年度の主な市税等についてお知らせします。

■令和5年度から適用される主な改正点
◇後期高齢者医療保険料制度の一部改正
所得割軽減のうち「5割軽減」と「2割軽減」の基準額を見直し、軽減対象世帯が拡充されました。

■スマートフォン決済で行う納付方法
・電子マネー…LINE Pay、PayPay、d払い、J-Coin Pay、au PAY
・クレジットカード…MasterCard、VISA、JCB、ダイナース、AmericanExpress
※決済手数料がかかります。

■「地方税お支払サイト」で行う納付方法
地方税共同機構の「地方税お支払サイト」からスマホ決済アプリを利用して納税できます。
なお、取り扱えるのは地方税のみとなりますので、介護保険料と後期高齢者医療保険料は、納付できません。

■市税等のあらまし
◇個人住民税(市県民税)
その年の1月1日にお住まいの市区町村で、市民税と県民税をあわせて1年分が課税されます。個人住民税は、税金を負担する能力のある人に、均等の額によって負担していただく「均等割」と、所得の金額等に応じた額を負担していただく「所得割」があります(税額等は下表のとおり)。

◇法人市民税
資本金等の額と従業員数の規模に応じた均等割額(年5万円~300万円の9区分)と、課税標準となる法人税額に税率を乗じた法人税割額をあわせた税額を申告し、納付していただくものです。
法人税割額の税率は8.4%です。ただし、資本金等の額が1億円以下で課税標準となる法人税額が500万円以下の法人は6.0%となっています。

◇固定資産税・都市計画税
その年の1月1日に土地・家屋等の資産を所有している人に対して税目別に計算し、あわせて課税されます(税率は下表のとおり)。

※課税資産の内訳は、納税通知書とあわせて送付される課税明細書でご確認ください。

◇軽自動車税(種別割)
その年の4月1日に軽自動車等を所有(使用)している人に課税されます。転出または譲渡、廃棄、盗難等で所有しなくなっても、届け出をしないと課税されます。

◇国民健康保険税
医療給付費に使われる「医療分」と、後期高齢者を支援する「支援分」、そして国民健康保険の被保険者のうち、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が負担する「介護分」の合計額が課税されます(税額等は下表のとおり)。

◇介護保険料(第1号被保険者…65歳以上の人)
介護保険料は、基準額の6万円(年額)に、所得等の状況により11段階の係数を乗じて得た額となります。所得等の状況により保険料の負担額が変わります。

◇後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、均等割額(4万4,170円)と所得割額(所得割率8.38%)の合計額で、限度額は66万円です。同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の状況により負担額が変わります。

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