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自治体の皆さまへ

所得超過により児童手当等を受給していない人へ

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

令和4年10月支給分から、養育者の所得が下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等が支給されなくなりました。
児童手当等が支給されなくなった後、所得が「所得上限限度額」を下回り、支給対象となった場合は改めて手続きが必要です。該当する人は子育て支援課(公務員の場合は自身の職場)へ申請してください。
児童手当等の支給開始月は原則、申請月の翌月からとなります。

問合せ:子育て支援課子育て支援担当
【電話】594-5537

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