所得超過により児童手当等を受給していない人へ 13/42 2023.05.01 埼玉県北本市 令和4年10月支給分から、養育者の所得が下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等が支給されなくなりました。 児童手当等が支給されなくなった後、所得が「所得上限限度額」を下回り、支給対象となった場合は改めて手続きが必要です。該当する人は子育て支援課(公務員の場合は自身の職場)へ申請してください。 児童手当等の支給開始月は原則、申請月の翌月からとなります。 問合せ:子育て支援課子育て支援担当 【電話】594-5537 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 マイナポイント第2弾の申請期限が9月末までに延長 市役所の人事