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国民年金保険料の納付が難しい場合は、免除や猶予の申請を

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により「免除」または「猶予」される制度があります。将来の年金受給に影響しますので、対象になる場合は未納のままにせず、「免除」や「猶予」の申請をしてください。

■全額免除・一部免除
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合、所得額に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除となります。

■納付猶予
50歳未満の人で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

■免除申請可能期間
申請時点の2年1か月前の月分まで

■免除申請の受付
7月から令和5年度分(7月~令和6年6月分)の申請受付開始

■申請に必要なもの
・本人確認書類、基礎年金番号通知書、年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
・申請理由が失業の場合は、ハローワークの雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者

問合せ:
保険年金課国民年金担当【電話】594-5543
大宮年金事務所【電話】048-652-3399
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