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自治体の皆さまへ

《特集1》子どもの権利相談~あなたのお話、聞かせてください~(1)

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

北本市では、令和4年10月1日から「北本市子どもの権利に関する条例」に基(もと)づく取組みを始めました。この条例では、4つの権利を「子どもの権利」として定め、みんなで協力して子ども(※)の権利を守るための仕組みを定めています。その仕組みの中では、大人も子どもも、子どもの権利のことで相談したい場合や、子どもの権利が守られていない場合などは、「子どもの権利相談」で相談できることを定めています。
今回は、この「子どもの権利相談」についてご紹介します。
(※)18歳未満の人および学校などに通う18歳の人

■市が条例で定めている、4つの子どもの権利
◇安心して生きる権利
・差別や不当な扱(あつか)いを受けないこと
・困っていることなどを相談できること
など

◇自分らしく育つ権利
・個性が認められ、人格が尊重(そんちょう)されること
・遊んだり、休んだりすること
など

◇守られる権利
・あらゆる搾取(さくしゅ)から守られること
・自らの意思や考えが尊重されること
など

◇参加する権利
・意見を表明でき、意見が尊重されること
・意見を表明するための援助(えんじょ)が受けられること
など

条例について詳しくは本紙特集面1ページの二次元コードから

■みなさんのことを、まち全体で見守ります
「子どもの権利に関する条例」は、子どもたちが生まれた瞬間(しゅんかん)からひとりの人間として尊重される権利を持っていること、そして子どもだけの大切で特別な権利を持っていることをみなさんに知ってもらい、大切にしてもらうための決まりです。「子どもだから、気持ちや意見を言ってはいけない」なんてことはありません。ドンドン言ってください!子どもの話を聞いて、一緒(いっしょ)に考える大人がいるまちは、大人も子どもも幸せなまち。子どもの権利擁護(ようご)委員・相談員に、なんでも相談してください。
子どもの権利擁護委員 弁護士 原田茂喜(しげき)さん

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