今年も税の申告(確定申告、市民税・県民税申告)の時期となりました。
申告が必要な人はお早めに準備し、期間内に申告をお願いします。
申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※所得税の還付申告や市民税・県民税申告は2月15日(木)以前でも行えます
問合せ:
上尾税務署【電話】048-770-1800
税務課市民税担当【電話】594-5518
■1.申告が必要なのはどんな人?
下記を参考に、確定申告や市民税・県民税(個人住民税)の申告が必要かどうかご確認ください。
◇確定申告が必要な人
・令和5年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
・1か所から給与を受けその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得と退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
・2か所以上から給与を受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整をしなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人(ただし一部申告不要となる場合あり)
・各種所得の合計額から所得控除を差し引いて計算した所得税額から配当控除を差し引いた結果、残額がある人
※上記は申告義務がある主な場合であり、上記以外でも申告が必要となることがあります。
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下の場合は申告不要(外国年金を含む場合を除く)です。ただし、申告により所得税の還付を受けられる場合があります。
※所得税の課税対象となる所得がない場合は、申告不要です(遺族・障害年金、失業保険給付金は課税対象外)。
問合せ:上尾税務署
【電話】048-770-1800
◇市民税・県民税申告が必要な人
令和6年1月1日現在に北本市にお住まいで、確定申告書を提出しない人で、次のような人
・会社員等で、勤務先から北本市に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されない人
・営業所得など給与(退職所得含む)・公的年金以外の所得がある人で、確定申告書提出の必要がない人
※確定申告書を提出しない人で、市民税・県民税に適用を受けたい所得控除がある場合は、申告を行ってください。
※前年中に課税対象となる所得がなかった人は申告の義務はありませんが、国民健康保険税の軽減や保育料算定等、市での手続きに影響する場合があ申告を行う必要があります。
問合せ:税務課市民税担当
【電話】594-5518
必要はなくても申告したほうが良い場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
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