■2.どうやって申告するの?
〔確〕…確定申告
・パソコン・スマートフォン(オンライン)で自宅から申告
・自宅で作成した申告書を申告会場または市役所へ提出
※市役所は2月16日(金)~3月15日(金)のみ受付
・自宅で作成した申告書を税務署へ郵送
〔市県〕…市民税・県民税申告
・申告会場(市役所・各地区公民館)へ申告書類を提出
・市役所へ申告書類を直接提出または郵送
◆パソコン・スマホで申告〔確〕
国税局ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用するe-Taxは、混雑する確定申告会場に出向かなくても、24時間いつでも自宅でパソコンやスマートフォンから申告書を作成・送信できます。さらに還付申告をe-Taxで行うと、書面申告より早く還付されます。ぜひご利用ください。
また、「マイナポータル」連携で申告に必要な各種証明書等のデータを一括取得すると、確定申告書の該当項目が自動入力されるため、寄附金受領証明書や医療費通知情報などを1件ずつ入力する手間が省けます。
問合せ:e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
【電話】0570-01-5901
※土・日曜日、祝日、12月29日(金)~1月3日(水)を除く
◆申告会場(市役所・地区公民館/上尾税務署)で申告
ご自身で申告書類を作成できない場合は、市役所・各地区公民館および上尾税務署で相談を受け付けます。会場によって受付できる申告内容や、受付期間が異なりますので、あらかじめご確認の上、会場へお越しください。なお、マスク着用のうえ、できる限り少人数でお越しください。咳・発熱等の症状がある人は入場をご遠慮いただきます。
◆(1)市役所・地区公民館〔確〕〔市県〕
◇受付できる申告
給与や年金等の申告(確定申告、市民税・県民税申告)
※前年の所得が給与のみの人(年末調整済)で、毎年源泉徴収票を提出するだけの人は、源泉徴収票を税務課市民税担当(〒364-8633北本市役所)に郵送することで、申告に代えることができます。
◇開設期間
会場によって異なります。詳細は下表をご覧ください
◇注意事項
・所得税の確定申告をした人は市民税・県民税の申告は不要です。
・会場を変更、中止する場合があります。
・長時間お待ちいただくことが予想されます。
◇確定申告のうち、以下は市の会場でお受けできません
(1)青色申告
(2)収支内訳書の記載のない事業所得(営業・農業・不動産所得等)
(3)申告分離課税に関する申告
※以下のような所得が該当
・土地等の譲渡所得
・株式等の譲渡や分離配当等および利子所得(年間取引報告書内の配当等の金額の内、『上記以外のもの』の欄に所得が記載されている場合も該当)
・先物取引にかかる雑所得等
・山林および退職所得
(4)雑損控除(災害や盗難、横領による損失等)の申告
(5)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける人の申告
(6)過年分の申告
(7)消費税の申告
(8)円換算での集計をしていない外国給与、外国年金等に関する申告
(9)貴金属等の総合譲渡所得に関する申告
(10)投資信託等に係る配当等所得について事前に配当控除の集計をしていない申告(集計済みであっても配当等の交付状況や交付目論見書等の根拠資料は必ず持参してください)
(11)非居住者を扶養親族として追加する申告
(12)外国税額控除の適用を受ける申告
(13)提出済みの申告内容を訂正するための申告
※会場での相談は、あくまでも申告書の作成に関する内容のものに限ります。有利不利に関する質問には回答できません。
※相続税や贈与税その他国税に関する内容の相談もできません。
(1)~(13)の申告は上尾税務署へお越しください
問合せ:税務課市民税担当
【電話】594-5518
<この記事についてアンケートにご協力ください。>