■申告関連情報
~公的年金等の源泉徴収票は確定申告で必要です~
日本年金機構から、「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」が1月中に対象者へ郵送されます。
源泉徴収票には、支払われた年金の額や源泉徴収された所得税額が記載されています。確定申告をするときや、源泉徴収された所得税の還付を受けるときに必要となります。
大切に保管してください。
その他:
・令和5年中に厚生年金・国民年金の「老齢年金」などを受給した人(遺族年金・障害年金は税金がかからないため源泉徴収票は送られません)
・紛失した場合は再交付できます。大宮年金事務所またはねんきんダイヤルへお問い合わせください。
問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165[ナビダイヤル]、050から始まる電話の場合【電話】03-6700-1165
大宮年金事務所【電話】048-652-3399
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◆国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の控除
令和5年中に納付した上記保険税(料)は、所得税および市民税・県民税の社会保険料控除の対象となります。
控除対象額は下表の方法で確認してください。
なお、納付方法によって控除を受けることができる人が異なります。
◇控除対象額の確認方法と控除を受けることができる人
◇納付確認書を発行できます
所得税および市民税・県民税の申告等をする際に、1年間に納めた保険税(料)の金額を確認したい場合には、「納付確認書」を発行できます。必要な人は身分確認ができる証明書をご持参のうえ、担当へご相談ください。
問合せ:
国民健康保険税…保険年金課国民健康保険担当【電話】594-5541
後期高齢者医療保険料…保険年金課後期高齢者医療担当【電話】594-5542
介護保険料…高齢介護課介護担当【電話】594-5540
◆要介護認定を受けている人の控除
要介護認定を受けている人は、所得税および市民税・県民税の申告の際、障がい者控除およびおむつ代の医療費控除を受けることができます。控除に必要な書類は高齢介護課で発行しますので、窓口で申請してください。
◇障がい者控除
必要書類:障害者控除対象者認定通知書
障害者手帳等の交付を受けていなくても要介護認定を受けている人は障がい者控除の対象となる場合があります。
認定基準日:所得控除を受けようとする対象年の12月31日
対象:
・65歳以上
・要介護1~5の認定を受けている(認定有効期間内に12月31日を含む)
※介護認定時の審査内容により対象外の場合あり
◇おむつ代の医療費控除
必要書類:主治医意見書の記載内容確認書
要介護認定を受けていて、2年目以降継続してこの控除を受ける場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、控除資料として添付・提示することができます。
認定基準日:所得控除を受けようとする対象年の12月31日
※主治医意見書に尿失禁などの記載がない場合は医師による証明書が必要
◇注意事項
・代理人が申請する場合は、代理人選任届が必要です。
・各書類の発行は原則として即日対応はしていません。必要な場合は時間に余裕をもって申請してください。
申込み・問合せ:高齢介護課介護担当
【電話】594-5540
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