■各種相談案内
相談日:1月8日~2月7日
※状況により中止になる場合があります。
※相談日が祝日のときはお休みです。
■暮らしの110番 北本市消費生活相談あれこれ(169)
◇無料体験で誘うエステのトラブルに注意
「インターネット広告を見て、脱毛エステの無料カウンセリングを受けるために店舗に出向いたところ、担当者から『本日中に契約すれば、キャンペーンで割引になる』と熱心に勧められた。『高額であり、一旦家に帰って検討したい』と伝えたが、『ローンを組めば、月々の支払いはかなり安く抑えられるので大丈夫だ』と勧誘され、根負けして契約してしまった。帰宅して冷静に考えると、ローン会社の分割手数料も高額であり、解約したい。」との相談がAさんから寄せられました。
最初は無料体験や無料キャンペーンなどのうたい文句で誘い、高額な継続契約を勧められることが多くあります。契約するまで帰してもらえなかったと話す人もおり、Aさんのように根負けして契約してしまったとの相談がほとんどです。契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスは、特定商取引法で規制されている「特定継続的役務提供」に該当します。契約書面を受け取ってから8日間は、クーリングオフすることができます。クーリングオフ期間を過ぎてしまい、施術を何回か受けてしまっていても、役務提供期間であれば、法律で定められた解約料を支払うことで、中途解約することができます。
また、契約時に、「エステを受けるためこの商品も必要」と言われて購入した化粧品やサプリメントなどの関連商品もクーリングオフができます。ただし、自分の意志で使用した化粧品やサプリメントなどの消耗品は、クーリングオフできません。
Aさんの場合は、クーリングオフ期間の相談だったため、クーリングオフして解決できました。同様の相談であっても、個々の契約状況や問題発生の時期が異なれば、解決内容も違ってきます。お困りの時は、早めに北本市消費生活センターに相談してください。
相談窓口:
北本市消費生活センター(北本市役所市民課内)【電話】511-8800
毎週月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~12:00、13:00~16:00
※土・日曜日、祝日は局番なしの【電話】188へ(年末年始を除く)
埼玉県消費生活支援センター【電話】048-261-0999
毎週月~土曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~16:00
全国消費生活相談員協会「週末電話相談」【電話】03-5614-0189
毎週土・日曜日10:00~12:00、13:00~16:00
<この記事についてアンケートにご協力ください。>