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産前・産後期間の国民健康保険税の免除

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、令和6年1月以降、出産または出産予定の被保険者等の産前・産後期間の国民健康保険料が免除されます。

免除期間:産前・産後期間(出産月の前月~出産月翌々月の4か月間
※多胎妊娠は6か月間)のうち、令和6年1月以降の期間
対象:令和5年11月1日以降の出産
必要書類:
(1)届出書(保険年金課にあります)
(2)単胎妊娠、多胎妊娠の事実が分かるもの(母子健康手帳など)
※出産後に届出を行う場合は、追加で親子関係を明らかにする書類(戸籍謄(抄)本や出生届など)が必要です。

申込み・問合せ:保険年金課国民健康保険担当(【電話】594-5541)へ必要書類を郵送または直接。

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