■[1]所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。なお、扶養義務者等の所得限度額については変更はありません。
◇受給資格者本人の前年所得
■第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった人も、今回の制度改正で手当を支給できる場合があります。令和6年10月末までに認定請求することで、11月分以降の手当を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
問合せ:子育て支援課子育て支援担当
【電話】594-5537
<この記事についてアンケートにご協力ください。>