文字サイズ
自治体の皆さまへ

10月~12月は「滞納整理強化期間」

20/50

埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

市税は、市民の皆さんの生活に必要な行政サービスを行うための貴重な財源であり、所得や資産の状況に応じて公平に負担していただくものです。
税負担の公平性を守り税収を確保するため、滞納整理を進めています。

◆滞納処分とは
滞納者の財産(不動産や自動車、預貯金、給与、生命保険等)を差し押さえ、その財産を税金に充てることです。少額の滞納や延滞金だけの滞納でも、滞納処分は行います。

◆市税以外の滞納もストップ!
市税の他、「後期高齢者医療保険料」「国民健康保険税」「介護保険料」も税務課が徴収事務を行い、滞納処分を実施します。

◆埼玉県による徴収・滞納処分
滞納整理が進まない事案等は、地方税法の規定に基づき埼玉県が徴収・滞納処分を行うことがあります。

どうしても納付が難しい場合は事前にご相談ください

問合せ:税務課納税担当
【電話】594-5520

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU