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暮らしの110番 北本市消費生活相談あれこれ vol.178

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

■ネット通販による定期購入トラブルの注意点
「SNS広告を見てお試し500円の化粧クリームを注文した。いつでも解約できると書かれていたので、定期購入との認識はなかった。昨日、注文していないのに2回目の商品が2箱届き、高額料金を請求された。事業者に解約の連絡をしたところ、初回を含めて3回継続が条件のコースを申し込んでいると説明された。初回で解約するには、定価との差額の支払いが必要になると言われた。そのような条件が書いてあったのかどうかはわからない」との相談がAさんから寄せられました。
Aさんのような定期購入に関するトラブルは、SNS広告や動画サイトの広告をきっかけに販売サイトにアクセスするケースが多く、低価格でお試し、効果、効能についてもかなり強調されて表示されています。定期購入である条件、定期購入した場合の総額などが表示されていても、見逃してしまうことがあります。インターネット通販をはじめ通信販売の契約は、自分で商品を選び、取引条件を確認して注文することが前提のため、クーリング・オフ制度はありません。購入者の都合で解約・返品できるかどうか、返品できる場合の条件等は、事業者が定めた規約に従うことになります。一方的に受取拒否や商品を送り返しても支払い義務は残ります。解約には事業者の合意が必要です。
不要なトラブルを避けるために、インターネット通販を利用するときは、最終確認画面で商品の内容、取引条件、解約条件などを慎重に確認することが大切です。もしものトラブルに備えて、申込みの最終確認画面のスクリーンショットを撮り、表示されていた条件を証拠として保存しておきましょう。お困りの時は、北本市消費生活センターに相談してください。

相談窓口:
北本市消費生活センター(北本市役所市民課内)【電話】511-8800
毎週月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~12:00、13:00~16:00
※土・日曜日、祝日は局番なしの【電話】188へ(年末年始を除く)

埼玉県消費生活支援センター【電話】048-261-0999
毎週月~土曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~16:00

全国消費生活相談員協会「週末電話相談」【電話】03-5614-0189
毎週土・日曜日10:00~12:00、13:00~16:00

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