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自治体の皆さまへ

子育て世帯の皆さんへ 児童手当拡充に伴うお知らせ

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

■児童手当の拡充
令和6年10月から、児童手当が次の通り改正されました。
(1)所得制限の撤廃
(2)高校生年代までの支給期間延長
(3)第3子以降の手当額を3万円へ増額
(4)第3子以降の算定に含める子を22歳年度末まで延長
(5)支払月を隔月(年6回)へ変更

■児童手当支払通知書は廃止
これまで2・6・10月の定期支払時に送付していた支払通知書は、児童手当拡充後の12月支払時より、廃止します。

■制度拡充に伴う手続きは3月まで
児童手当拡充に伴い、児童手当を受給するために申請が必要となる場合があります。申請が必要な人は、令和7年3月31日(月)までに必ず申請してください。
※期限までに申請がないと手当を受給できない月が発生します。
※既に申請済みの人は、対応不要です。
※別居している高校生年代の児童を養育している人は、市へご連絡ください(申立書の提出が必要です)。

問合せ:子育て支援課子育て支援担当
【電話】594-5537

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