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《注目1》令和5年度 住民税均等割のみ課税の世帯に10万円を支給

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

~価格高騰対応重点支援給付金~
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、新たに現金を支給します。対象世帯には、「給付決定通知書」(はがき)または給付を受けるための「確認書」を郵送します。
広報きたもと2月号等でお知らせした「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(非課税世帯に7万円)」との重複受給はできません。

■対象者
令和5年度住民税が均等割のみ課税である世帯
・基準日(令和5年12月1日)時点で北本市に住民票があること
※住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は除く
・世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯であること(世帯全員が非課税者の場合は、重点支援追加給付金(7万円)の対象世帯です)
※均等割とは…全ての納税義務者に均等に課税し、「所得割」は納税義務者の前年所得に応じて課税するものです。この給付金は「所得割」が非課税で「均等割」のみ課税されている世帯が対象です。

■受給額
10万円/1世帯あたり

■受給方法
(1)3月上旬までに給付決定通知書が届いた世帯
手続きは不要です。
3月14日(木)頃振込み予定。

(2)3月中旬までに確認書が届いた世帯
手続きが必要です。
「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて市に返送してください。

■以下に当てはまる人は、「確認書」が届きません
受給には申請が必要です

◇令和5年1月2日~12月1日に他市区町村から北本市へ転入した世帯
転入前の市区町村で令和5年度住民税が均等割のみ課税の世帯であれば、支給対象です。

◇所得を申告していない世帯
令和5年度(令和4年分)の所得を申告していない人は、税申告をお願いします。申告の結果、「住民税均等割のみ課税世帯」に該当すれば支給対象です。

◇申請方法
申請期間:3月1日(金)~6月28日(金)
申請方法:申請書類を共生福祉課地域共生担当(〒364-8633北本市本町1-111)へ郵送または直接。
申請書類:
・申請書(市ホームページ掲載および窓口で配架)
・本人確認書類の写し
・給付金の振込を希望する口座確認書類
・世帯全員の令和5年度住民税課税証明書や非課税証明書の写し(令和5年1月2日以降に北本市へ転入した人のみ)

問合せ:共生福祉課地域共生担当
【電話】590-6250
※個人情報保護のため、電話でお答えできない場合もあります。

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