《低所得世帯(住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯)の子ども1人あたり5万円を追加支給》
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)に対し、子ども1人あたり5万円を追加で支給します。
世帯単位で給付を進めている以下の2つの給付金の給付実績をもとに、18歳以下の子どもがいる世帯に追加で給付を実施します。このため、給付を受けるための申請は原則不要です。
留意事項:
・子ども加算分の人数算定は令和5年12月1日が基準日
・同一世帯である18歳以下の子どもが加算の対象
問合せ:共生福祉課地域共生担当
【電話】590-6250
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