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自治体の皆さまへ

バイクや軽自動車の手続きを忘れずに

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

軽自動車税(種別割)は、4月1日に軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車等を所有している人に課税されます(使用していなくても税金がかかります)。車両を所有しなくなったとき(廃棄や譲渡など)、転出などで車両の定置場が変わったときは手続きが必要です。

■場合別の主な手続き(125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車)
◆車体等が手元にない場合
◇盗難にあったとき
必ず警察署に被害届を提出し、税務課で廃車手続きをしてください。「原動機付自転車等標識遺失届出書兼申立書」に盗難にあった日時・場所・状況・警察署の盗難届受理番号等を記入し、提出してください。

◇紛失したとき
税金がかかっている車体等が手元にないときは、そのままにせず税務課市民税担当にご相談ください。ナンバーのみ紛失した場合も同様です。

◆譲渡する場合
◇譲る人
廃車証明書(各市区町村で交付されたもの)および譲渡証明書を譲り受ける人に渡してください。

◇譲り受ける人
登録手続きをしてください。

◆住所を変更する場合
◇市内への引っ越し
北本市ナンバーへの変更手続きをしてください。主たる定置場が市外の場合は該当市区町村で手続きをしてください。

◇市外への引っ越し
主たる定置場が市外に変わると北本市ナンバーは使用できません。北本市で廃車手続きをしたあと、新しい定置場の市区町村で登録手続きをしてください。

◆車体を改造した場合
改造前後の写真、改造内容が分かる明細書等の書類および「原動機付自転車等の改造申立書」を提出してください。

◆失くした車体等を発見した場合
盗難、紛失していた車体等が発見され引き続き所有するときは、再登録の手続きをしてください。

■手続きに必要なもの
◇車両を取得した(転入した)
販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書等、本人確認書類(運転免許証等)

◇廃車、譲渡、市外へ転出した
ナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類(運転免許証等)

◇盗難にあった
警察署の盗難届受理証明書、標識交付証明書、本人確認書類(運転免許証等)

■手続きを行う場所、問合せ先
◇原動機付自転車・小型特殊自動車
税務課市民税担当
【電話】594-5518

◇125ccを超える二輪車
関東運輸局埼玉運輸支局
【電話】050-5540-2026

◇軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車検査協会埼玉事務所
【電話】050-3816-3110

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