■2項道路とは
建築基準法でいう「道路」とは、幅員4メートル以上の国・県・市道や指定を受けた私道などをいいます。また、幅員4メートル未満の道で、市が指定したものが一般に「2項道路」といいます。2項道路は、道路の中心から2メートル後退したところを道路の境界線とみなすため、後退部分に建築物や門、塀などを新たにつくることはできません。
道路後退を守って安全・安心なまちづくりにご協力をお願いします。2項道路かどうか確認したい場合はお問い合わせください。
※北本市では、道路中心線から2.15メートル(全幅員4.3メートル)の後退をお願いしています。
※緊急車両通行の支障となるため、後退部分には花壇の設置や駐車等もおやめください。
■ブロック塀等の倒壊防止
能登半島地震では、多くの建物等が倒壊して大きな被害となっています。
北本市では、建築物の無料簡易診断やブロック塀の点検方法等をご案内しています。また、耐震補強工事や危険ブロック塀の除却についての補助もありますので、詳しくは市ホームページまたは担当までお問い合わせください(今年度の補助は終了していますが、4月以降の補助を予定しています)。
※補助を受けるには一定の条件があります。また、事前の申請が必要です。
問合せ:都市計画政策課建築指導担当
【電話】594-5550
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