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自治体の皆さまへ

令和6年度は固定資産税の評価替え(評価額の見直し)の年

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

~納税通知書と課税資産の明細書は5月初旬に送付します~

■固定資産税の評価替えとは
固定資産税は、毎年1月1日現在、市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有する人に負担していただく税金です。資産価値の変動に対応するため、土地と家屋について3年ごとに評価替え(評価額の見直し)をしています。評価替えを行う年を基準年度といい、令和6年度は基準年度になります。

◇土地
地価公示価格や地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価額などを活用の上、個々の土地の条件を反映させて評価。
※前回の評価替え(令和3年度)と同様に、路線価の見直しや土地の利用状況の確認を行いました。

◇家屋
再建築価格(同じものを今建てたとしたらいくらになるか)をもとに評価。
※前回の評価替え(令和3年度)以降の建築物価の動向から見直されますが、前年度の価格を超える場合は、前年度の価格が据え置きとなります。

◇評価額・課税標準額を決定
課税標準額×税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.2%)=固定資産税

■土地・家屋価格等縦覧帳簿および固定資産税課税台帳をご覧になれます
地方税法第416条、第382条の2の規定により、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿および固定資産課税台帳をご覧になれます。

※…いずれも平日8:30~17:15

場所・問合せ:税務課固定資産税担当
【電話】594-5519

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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