森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。個人市民税・県民税の均等割と併せて年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、これまでの個人市民税・県民税の均等割に加算されていた復興特別税1,000円(市民税500円、県民税500円)は令和5年度で終了します。
※復興特別税(市民税500円、県民税500円)加算済み
問合せ:税務課市民税担当
【電話】594-5518
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