3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行されました。これにより、戸籍証明書の広域交付が開始し、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要になります。
■(1)戸籍証明書等の広域交付開始
本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
今まで、本籍地が遠方の場合は郵送等で請求する必要がありましたが、最寄りの市区町村窓口で請求できます。また、相続等で必要な戸籍が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
〔今まで〕北本市に住んでいるけれど戸籍はA市、B区から取り寄せなければいけなくて大変…
〔3月から〕近くの市役所窓口で全ての戸籍証明書を取得できて便利!
請求できる人:本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書等を請求できます。
注意事項:
・戸籍証明書等を請求できる人が市区町村窓口へ来庁し、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)を提示する必要があります。
・郵送や代理人(委任状)による請求はできません。
・戸籍抄本等(個人事項証明書等)は請求できません。
・北本市役所では土曜開庁時の請求はお受けできません。
■(2)戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要に
婚姻届や養子縁組届などを本籍地以外の市役所へ届出する際に、戸籍証明書の添付をお願いしていましたが、原則添付不要になります。また、転籍届や分籍届を届出する際は、戸籍謄本の添付が必要でしたが、不要になります。
問合せ:市民課戸籍担当
【電話】594-5527
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