~子どもが別世帯の場合は申請が必要です~
低所得世帯(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)に対する子ども1人あたり5万円の加算給付は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金または価格高騰対応重点支援給付金の支給を受けた世帯に対し、市が支給するものです。
すでに給付金の支給を受けている場合、子ども加算の追加支給を受けるにあたって、原則として申請は必要ありません。しかし、別世帯の子どもを扶養している場合は申請が必要になります。
《電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金》
住民税非課税世帯に7万円支給
《価格高騰対応重点支援給付金》
住民税均等割のみ課税世帯に10万円支給
■支給済の世帯に対象となる子どもが何人いるか算出→子ども1人あたり5万円を支給
住民登録を通じて、同居している子どもについて算出します。このため、単身で寮に入っている子どもなど住民票が別世帯となっている子どもを扶養している場合は申請が必要です。
申請方法は市ホームページをご覧ください。
◇留意点
・対象は平成17年4月2日以降に生まれた18歳以下の子どもです
・令和5年12月1日を基準日とし、該当する子ども1人あたり5万円を追加支給します(基準日以降に生まれた子どもについては下記をご覧ください)
■次の世帯は、北本市から給付決定のご案内を送付します
(1)基準日以降に生まれた新生児がいる世帯
(2)児童手当支給事務における「別居監護申立」の手続きをしている世帯
※どちらも電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金または価格高騰対応重点支援給付金の給付が済んでいる場合に、北本市から案内を送付します。まずは世帯に対する給付の手続きをお済ませください。
問合せ:共生福祉課経済対策給付金担当
【電話】590-6250
※個人情報保護のため、電話でお答えできない場合もあります。
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