養育者の所得が上表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得超過のため児童手当等が支給されていない人の所得が「所得上限限度額」を下回り、支給対象となった場合は改めて手続きが必要です。該当する人は子育て支援課(公務員の場合は自身の職場)へ申請してください。児童手当等の支給開始月は原則、申請月の翌月からとなります。
その他:所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
問合せ:子育て支援課子育て支援担当
【電話】594-5537
<この記事についてアンケートにご協力ください。>