国の経済対策の一環として、令和6年度分の個人市民税・県民税(住民税)の定額減税を実施します。対象者や減税額についてお知らせします。
対象者:令和6年度分の個人市民税・県民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の所得割の納税義務者(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者)
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※国内に住所を有する人に限ります。
※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則として前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
■減税方法〔申請不要〕
◇給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で等分します。
◇普通徴収(事業所得者等)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
◇公的年金等の所得にかかる特別徴収(年金所得者)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
■その他
・減税額は、納税通知書の余白または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しています。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税します。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)を支給します。詳細は内閣官房ホームページをご覧ください。また、広報きたもと7月号でもお知らせします。
■所得税
所得税の定額減税も実施されます(減税額は1人当たり3万円)。
詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
問合せ:税務課市民税担当
【電話】594-5518
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