現況届とは、児童手当受給者が引き続き手当の対象かどうかを年に一度確認するための手続きです。
次の(1)~(6)の人は、6月3日(月)~28日(金)に現況届を提出してください。期限までに提出しないと手当の支給が遅れることがあります。
(1)受給者と児童の住民票の住所地が異なる場合
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している人
(3)戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している人
(4)離婚協議中で配偶者と別居している人(同居優先)
(5)法人である未成年後見人、里親
(6)その他、北本市から現況届の提出について案内がある人 等
問合せ:子育て支援課子育て支援担当
【電話】594-5537
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