市では、子どもの権利の内容を明らかにし、子どもの権利を守るための仕組みを定めることで子どもの権利を保障し、もってすべての子どもが幸せな生活を送ることができる社会を実現することを目的とする、「北本市子どもの権利に関する条例」を施行しています。この条例に基づき、子どもの権利に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、「北本市子どもの権利に関する行動計画」を策定しました。
■計画の概要
条例の目的である、すべての子どもが幸せな生活を送ることができる社会の実現に向けて、次の7つの基本目標を設定し、施策を推進します。
1.子どもの権利に関する普及啓発
2.子ども自身の意見表明・社会参加の機会の確保
3.虐待・体罰・暴言等の不適切な指導の禁止、いじめの防止への取組
4.特別な配慮が必要な子どもとその保護者への支援
5.成長と発達に資する支援
6.子どもの権利を守る仕組みづくり
7.子どもの権利に関する相談・救済
■計画期間
令和6年度から令和11年度まで
■計画の閲覧
計画は、子育て支援課、市政情報コーナー(市役所1階)、中央図書館、各地区公民館、勤労福祉センター、コミュニティセンター、学習センター、市ホームページ等で閲覧できます。
問合せ:子育て支援課児童相談担当
【電話】511-7702
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