広報きたもと令和6年6月号でお知らせした定額減税において、減税可能額が税額を上回り、控除しきれない人に対し、控除不足額を調整給付金として給付します。
■対象者
定額減税の対象者のうち、その可能額が「令和6年分推計所得税額(※)」、または「令和6年度住民税額(所得割分)」を上回る人(減税しきれない人)
※令和6年分推計所得税額は、この給付金を算定するために用いるもので、令和5年中の所得や控除などをもとに推計して算出しています。令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
■給付額
所得税分と住民税所得割分の合計額(1万円単位切り上げ)
◇所得税分
減税可能額(3万円×対象人数)ー『令和6年分推計所得税額』の残額(減税しきれない額)
◇住民税所得割分
減税可能額(1万円×対象人数)ー『令和6年度住民税所得割額』の残額(減税しきれない額)
※減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(国外居住者は対象外)
◇例)夫婦2人世帯の場合
(推計所得税額を49,250円、住民税所得割額を107,300円とした場合)
《所得税分》
減税可能額…30,000円×2募集人員:60,000円
60,000円-49,250円=10,750円
《住民税所得割分》
減税可能額…10,000円×2募集人員:20,000円
20,000円-107,300円=-87,300円(0円)
《給付額》
10,750円+0円=10,750円
1万円単位で切り上げた20,000円が調整給付として給付されます。
■受給方法
◆7月中旬までに「給付決定通知書」が届いた世帯
手続きは不要です。
「給付決定通知書」記載の口座に8月7日(水)頃振り込みます。
◆7月下旬までに「確認書」が届いた世帯
10月31日(木)までに手続きが必要です。
◇オンライン申請する人
「確認書」記載のQRコードから必要事項を入力して申請してください。
◇紙で申請する人
「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて返送してください。
問合せ:
給付に関すること 共生福祉課経済対策給付金担当【電話】590-6250
税額に関すること 税務課市民税担当【電話】594-5518
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