■拡充のポイント
(1)所得制限の撤廃
(2)高校生年代までの支給期間延長
(3)第3子以降の手当額を3万円へ増額
(4)第3子以降の算定に含める子を22歳年度末まで延長
(5)支払月を隔月(年6回)へ変更
※監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をし、かつ、その生活費を負担している場合
■〔1〕申請が必要な人
(1)所得限度額超過により児童手当・特例給付の支給対象外の人
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している人
(3)大学生年代(18歳に達した年度末から22歳に達した年度末まで)の子に対して経済的負担があり、その子を含めて3人以上の子を養育している人
■〔2〕申請が不要な人
(1)所得限度額超過により、児童1人あたり5,000円の特例給付を受給している人
(2)児童手当または特例給付を受給しており、高校生年代の児童を養育している人
(3)現行でも多子加算を受けている人
(4)新たに多子加算を受けることとなる人
※〔1〕の(3)に該当する場合は申請が必要
■公務員の場合
保護者(生計中心者)が公務員の場合は、今回の制度改正に伴う手続きは勤務先となります。詳細は、勤務先へお問い合わせください。
申請方法・期間等の情報は、決定次第、市ホームページに掲載します
問合せ:子育て支援課子育て支援担当
【電話】594-5537
<この記事についてアンケートにご協力ください。>