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自治体の皆さまへ

〔特集面〕いつか空き家を相続したら(1)

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ

全国的に、そして北本市でも増加傾向にある「空き家」。実家が、お住まいの家が、空き家になったときのことを考えたことはありますか。
今回は、自身が空き家の所有者になったときに備えて、知っておきたい空き家の管理や相続について、特集でご紹介します。

■空き家とは
空き家とは、現在、人が居住・使用していないもの、またはそれと同等の状態にある建物をいいます。最近の社会情勢として、空き家は増加傾向にあり、北本市も例外ではありません。

◇空き家の何が問題?
空き家は、適切に管理されていれば問題にはなりません。
管理されていないために「放置された空き家の草木が伸び放題で迷惑」「屋根やアンテナが落下しそうで心配」といった苦情や相談が非常に多くなっています。
市では、このような相談があると現地確認の上、所有者等へ必要に応じて改善を指導していますが、放置され続けると、家屋の倒壊や破損などの危険が生じ、周辺住民の生命や財産に危害を及ぼす恐れがあります。近隣家屋や通行人などが被害に遭えば、その建物の所有者が損害賠償責任などを問われる場合もあるのです。

◇ある日突然、空き家を相続することも
空き家を所有する理由の多くは、親族からの相続です。将来的に空き家を所有する可能性は、どなたにも十分にあります。
例えば、住んでいた親が突然入院し、実家が空き家に。その後、親が亡くなり、子が空き家を相続するケースが挙げられます。予期せぬ入院の場合、親と子で空き家の管理について十分な話合いができておらず、相続して初めて、空き家の状態を知り、どうすればよいか困っている、と言った相談も多く寄せられています。

◇「将来空き家を所有する」という意識を持つ
いざ、自身が空き家を相続した時に困惑しないよう、今から将来的に空き家を所有するという意識を持つことが大切です。
そのうえで、次のような点を事前に考え、確認しておくとよいでしょう。
・実家が空き家になり、自分が所有者になったらどうするか
・現在所有している親(親族)の意向はどうか
・いま住んでいる家が代替わり(相続)できるか。もし、代替わりがなければ、空き家になったときにどうするか(売却して施設に入所するのか)
※30坪程度の小規模住宅は流通しづらいため、将来のことを考えておくと良い

■空き家の管理チェックリスト
空き家の所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、安全・衛生・防犯・景観の面から管理を行う必要があります。具体的には、次のようなことを心がけると良いでしょう。

◇定期的な除草、植木の剪定
草木が繁茂すると、近隣の敷地にはみ出てしまったり、道路標識を遮るなどの影響が出ます。特に草木が伸びるシーズン前などはご注意ください。
北本市シルバー人材センターに庭木の剪定を依頼できます(有料)。
詳細は【電話】594-9906へ

◇出入り口の施錠、夜間ライトの点灯
不審者の侵入を防ぐために施錠し、夜間ライト(人感センサー付ライト等)を点灯するなど、防犯対策も行いましょう。

◇ご近所や自治会に連絡先を伝えておく
遠方に住んでいる場合は、空き家の近隣の皆さんに連絡先を伝えておき、何かあれば連絡いただくようにしておきましょう。

◇建物の老朽箇所の修繕
建物に穴が開いていると、アライグマ等による異臭や糞害につながる恐れも。屋根瓦が剥落すると通行人に危害を加える危険もあります。

◇害虫の駆除
スズメバチなどの害虫が発生すると、近隣の生活環境に悪影響が出てしまいます。
スズメバチ等の害虫駆除の相談窓口:埼玉県ペストコントロール協会
【電話】048-854-2890

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問合せ:建築開発課営繕・住宅担当
【電話】594-5574

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