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令和6年分確定申告 市民税・県民税申告(1)

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埼玉県北本市 クリエイティブ・コモンズ


申告期間:2月16日(日)~3月17日(月)
※所得税の還付申告や市民税・県民税申告は2月15日(土)以前でも行えます

■1.申告が必要なのはどんな人?
下記を参考に、確定申告や市民税・県民税(個人住民税)の申告が必要かどうかご確認ください。

◇確定申告が必要な人
・令和6年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
・1か所から給与を受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得と退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
・2か所以上から給与を受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整をしなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人(ただし一部申告不要となる場合あり)
※上記は申告義務がある主な場合であり、上記以外でも申告が必要となることがあります。
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下の場合は申告不要(外国年金を含む場合を除く)です。ただし、申告により所得税の還付を受けられる場合があります。
※所得税の課税対象となる所得がない場合は、申告不要です(遺族・障害年金、失業保険給付金は課税対象外)

◇市民税・県民税申告が必要な人

※確定申告書を提出しない人で、市民税・県民税に適用を受けたい控除がある場合は、申告を行ってください。
※前年中に課税対象となる所得がなかった人は申告の義務はありませんが、国民健康保険税の軽減や保育料算定等、市での手続きに影響する場合があるので、その際は所得が0である申告を行う必要があります。

必要はなくても申告したほうが良い場合もあります。
詳しくはお問い合わせください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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