■海産物の電話勧誘にご注意を
「『以前購入してもらったことがある海産物の販売事業者だ』と言って、遠方の事業者から電話がかかってきた。海産物の詰合せが安くなると勧められ、曖昧に返事をしていたら、『商品を送る』と言われてしまった。連絡先もわからないので断ることができない」との相談がAさんから寄せられました。
Aさんのように電話で購入を勧められて契約した場合は、特定商取引法の〔電話勧誘販売〕に該当します。電話で海産物の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から8日以内であれば、書面や電磁的方法(メール、ウェブサイトの専用フォーム、ファックスなど)によりクーリング・オフすることができます。
同様の相談の中には、電話で断ったのにもかかわらず一方的に商品が代引きで送られてきたという相談もありました。一方的に送り付けられた場合は、送り状に書かれた事業者の名称、住所などをメモして受取り拒否してください。一旦お金を支払ってしまうと、クーリング・オフであってもなかなか返金されないケースもあります。電話で勧誘され、購入するつもりがなければ、はっきりと断ることが大切です。
売買契約の申込みもしていないのに、身に覚えのない商品が届いた、との相談も多く寄せられています。注文していないのにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品については、直ちに処分できるように特定商取引法が改正されています。
処分したとしても代金の支払い義務が生じることはありません。
お困りの時は北本市消費生活センターに相談してください。
相談窓口:
北本市消費生活センター(北本市役所市民課内)【電話】511-8800
毎週月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~12:00、13:00~16:00
※土・日曜日、祝日は局番なしの【電話】188へ(年末年始を除く)
埼玉県消費生活支援センター【電話】048-261-0999
毎週月~土曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~16:00
全国消費生活相談員協会「週末電話相談」【電話】03-5614-0189
毎週土・日曜日10:00~12:00、13:00~16:00
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