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消費生活センターからのお知らせ

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埼玉県秩父市

■消費生活センターと相談員の役割

Q.消費生活センターとはどんなところですか?
A.消費生活センターは、地方自治体に設置される消費者安全法に定められた行政サービスを提供するところです。
秩父市においては、市民部内に設置され、横瀬・皆野・長瀞・小鹿野町の委託を受け、秩父地域1市4町を対象に住民の消費生活相談に応じています。
消費生活相談では、事業者と消費者には格差があることを踏まえ、消費生活相談員が、消費者の権利を守るため、助言やあっせんを行って消費者トラブルの解決を手助けしています。
センターでは、このほか、被害を未然に防ぐための啓発活動や市報などを通じた情報提供も行っています。

Q.どんな人が消費生活相談員をしているのですか?
A.消費者安全法により、国家試験に合格しているか、これと同等以上の専門知識・技能を持っていることが求められるスタッフです。
国家試験は現在、(独)国民生活センターと(一財)日本産業協会という2つの登録試験機関が行っており、いずれかに合格すると「消費生活相談員」資格が与えられます。
センターには、消費生活に関するあらゆる種類の相談が舞い込むため、相談員には経験の積み重ねと日々の研さんが欠かせません。

Q.センターの課題について教えてください。
A.現在、地方自治体で働く消費生活相談員が全国的に減少しています。埼玉県では特に、人口の少ない県北地域では担い手不足が深刻で、欠員が生じた場合の補充に多くの自治体が頭を悩ませています。
また、社会のデジタル化に伴い多くの消費者契約がスマホなどで完結することが増え、今後は相談内容もより複雑でわかりにくくなることが予想されます。
消費生活センターは、住民であれば誰でも無料で気軽に相談できるところです。消費者の権利を守るためには相談員の担い手の育成が急務となっています。
資格取得に関心のある方は秩父市消費生活センターまでお問い合わせください。

秩父市消費生活センター
毎週月〜金曜日(祝日はお休み)午前9時〜正午、午後1時〜4時
【電話】25-5200

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